『法定相続情報一覧図の交付申請』

父の相続に伴い、相続人の役割分担として私は相続手続きを担当しています。
手始めに法定相続情報一覧図の交付申請をしてみましたので、皆様参考にしていただければと思います。
(法律で指定された専門家しか代理人になれませんので、宅建士は業務で代理人になれませんが、今回は当事者なので申請できました)
写真ですと真っ黒などこぞの行政資料の様なものですが、申請自体はそれほど難しくないです。
法務局で公開している手順書の通りに、集めた書類を添付して提出すれば良いのですが、戸籍は法改正で変化しているので、同じ様な書類を複数取る場合もあります。
(最近では行政も考えてくれており『相続用のセットでお願いします。』というと必要な分をセットで郵送してくれたりする様です)
とはいえ、戸籍や住民票の基礎知識が在る法律家でないと『なんだか同じ様な書類ばかりで解らない』などという気持ちになります。
又、相続人の特定を確認するのもある程度戸籍に記載された事を読めないとなりません。
相続関係図に記載される文字についても、住民票の住所『番地』『番』『号』『号の無し』など各自治体で異なるため、サラサラっと感覚的にパソコンで打ってしまうと、添付した住民票と異なる表示になる事があります。
実際にこの法定相続人情報を銀行や登記に使う場合、住民票と異なる表示になりスムーズに進まないケースも推測されます。
今回、申請後に確認の電話を入れたところ、法務局の担当者がその旨を指摘して頂いて、私が作った関係図を上手く修正して頂き、無事に作成されました。(写真でも番地と番、号無しなどそれぞれ住所表示方法が異なるのです。1文字づつチェックすれば良いですが、老眼を理由に手を抜いていました。反省。)
法務局の担当の方に感謝です。
やはり、『細かい事は専門家に任せるのが正解だなぁ』と改めて思う次第です。
司法書士さん、行政書士さん、いつもありがとう😊

投稿者プロフィール

堀田 直宏
堀田 直宏株式会社ダントラスト 代表取締役
<事務所名/肩書き>
株式会社ダントラスト 代表取締役
株式会社 ムサシコンサルティング 代表取締役

宅地建物取引士
(公認)不動産コンサルティングマスター相続対策専門士
コミュニケーション能力認定1級
認定ファシリテーター(㈱プレスタイム社)
 
<プロフィール>
1969 年生まれ、東京都杉並区出身。
投資不動産デベロッパーにて、執行役員として150 棟を超えるマンション開発に携わる。
多くの専門家とのネットワークと、用地買収に不可欠な権利調整の実務経験を活かし、権利調整を得意とする、超実行型不動産コンサルティングとして、平成25年3月に独立開業。
令和元年(公益財団法人)不動産流通推進センター主催の事例発表会にて、近隣紛争中の再建築不可物件を再建築可能にした事例(埼玉県飯能市の潜在空き家の活用事例)にて、「不動産エバリューション部門」優秀賞を受賞。
現在、全日本不動産協会東京本部中野杉並支部行政担当(杉並区)副委員長を務め、行政が抱える不動産課題の解決に尽力している。

<セミナー講師及び相談員等の活動実績>
・全日本不動産協会 神奈川支部及び神奈川本部海老名支部の法定研修会をはじめ、某生命保険会社の社内研修、不動産コンサルティング協会(東京支部、静岡支部)・NPO法人相続アドバイザー協議会・一般社団法人全国空き家相談士協会・その他建築会社の家主向けセミナーなど数多くの講師を務める。

<主な著書など>
相続コンサルの奥義(プラチナ出版)
週刊住宅 平成30年11月12日号から「誰でもできる権利調整コンサル」を隔週掲載

週刊現代 
平成31年1月5日、12日号「死ぬ前と死んだあと」特集に寄稿
令和元年9月14日、21日号 『あなたの人生、老親の人生「最後の一週間」の過ごし方』特集に寄稿