『固定資産税の評価額を減らす』

ある地方物件にて、登記地目が畑、課税地目が宅地の地目変更にトライしてみました。

先ずは、役所の固定資産税課で事前相談したところ、「農地転用して宅地化したので、余程じゃないと地目変更は厳しい」と言われました。

確かに宅地から雑種地程度では焼石に水です。

とはいえ、お客様へ何かしらの成果を提供したいので、法務局で謄本と公図を取得して現地確認。

現地を特定して、ガッツポーズです。

『原野』に育っていました。(↓この森のような場所が対象地の「宅地」です)

写真を撮りまくって、再度、役所の固定資産税課に訪問し、「雑種地どころか、原野でした」と写真を見せれば、担当者も「おおおおおお!これは原野ですね、(評価が下がって)税金下がります。」とお墨付き。

口頭申請なので、担当者が現地を確認して問題なければ、来年から、年額26,295円の税金が1,000円以下に下がります。とのこと。

この口頭申請は便利です。当事者でなくとも現地の状況を伝え確認を求めると動いて現況に合わせてくれます。

(裏を返せば言わなきゃやらないという事)

後日、連絡が入り、「正式な調査の結果『雑種地の原野なみ評価』という事で、地目は雑種地ですが、正式に評価額が9,460円に変更され固定資産税額は1,000円未満になる」と結論が出ました。(細かい数字は納税義務者へ通知)

税評価は、現況主義です。

登記地目がなんであれ、現況がどの様に使われているかが重要です。

同じ土地でも、その利用目的や現況によって評価が異なります。

『お上の言う通り』と、現地を確認せずに盲目的に支払っていると、本来支払う必要がない税金を支払うことになります。

納税通知書が届いたら、チェックしておくことをお勧めします。

投稿者プロフィール

堀田 直宏
堀田 直宏株式会社ダントラスト 代表取締役
<事務所名/肩書き>
株式会社ダントラスト 代表取締役
株式会社 ムサシコンサルティング 代表取締役

宅地建物取引士
(公認)不動産コンサルティングマスター相続対策専門士
コミュニケーション能力認定1級
認定ファシリテーター(㈱プレスタイム社)
 
<プロフィール>
1969 年生まれ、東京都杉並区出身。
投資不動産デベロッパーにて、執行役員として150 棟を超えるマンション開発に携わる。
多くの専門家とのネットワークと、用地買収に不可欠な権利調整の実務経験を活かし、権利調整を得意とする、超実行型不動産コンサルティングとして、平成25年3月に独立開業。
令和元年(公益財団法人)不動産流通推進センター主催の事例発表会にて、近隣紛争中の再建築不可物件を再建築可能にした事例(埼玉県飯能市の潜在空き家の活用事例)にて、「不動産エバリューション部門」優秀賞を受賞。
現在、全日本不動産協会東京本部中野杉並支部行政担当(杉並区)副委員長を務め、行政が抱える不動産課題の解決に尽力している。

<セミナー講師及び相談員等の活動実績>
・全日本不動産協会 神奈川支部及び神奈川本部海老名支部の法定研修会をはじめ、某生命保険会社の社内研修、不動産コンサルティング協会(東京支部、静岡支部)・NPO法人相続アドバイザー協議会・一般社団法人全国空き家相談士協会・その他建築会社の家主向けセミナーなど数多くの講師を務める。

<主な著書など>
相続コンサルの奥義(プラチナ出版)
週刊住宅 平成30年11月12日号から「誰でもできる権利調整コンサル」を隔週掲載

週刊現代 
平成31年1月5日、12日号「死ぬ前と死んだあと」特集に寄稿
令和元年9月14日、21日号 『あなたの人生、老親の人生「最後の一週間」の過ごし方』特集に寄稿